交付申請時の事業内容から【変更がある方】
申請した事業内容に以下の変更がある場合は、事業実施前に補助金事務局の承認を受ける必要があります。
- 補助事業に要する経費が10%を超えた減少の変更である場合
- 補助事業に要する経費の区分相互間の20%を超えた変更である場合
- 補助目的に変更をもたらす事業計画の変更である場合
- その他、補助金事務局が必要と判断した場合
※交付決定額を超える補助金額の変更はできません。
【提出書類】
- 事業計画変更承認申請書(様式第5号)
- 変更後の事業計画書(様式第2号)
- コスト削減効果試算シート(様式第2号の1)
- 変更後の収支予算書(様式第3号)
- 補助対象事業に係る見積書の写し
- 補助対象事業として導入する設備等の製品名、型番、エネルギー消費量のわかるカタログ、パンフレット等
- 変更後のその他の書類
省エネ化事業とデジタル化事業とで提出書類が異なりますのでご注意ください。
提出物の送付先は下記【各種手続き書類 提出先】まで郵送してください。
申請した事業を【中止・廃止する方】
補助事業を中止・廃止する場合、補助金事務局の承認を受ける必要があります。
申請した事業を【完了した方】
>>補助事業完了後、実績報告書の提出となります。
※交付決定額を超える補助金額の実績報告はできません。
【実績報告書提出期限】
補助事業等の完了の日から1か月を経過した日
または令和4年12月28日(当日消印有効)※のいずれか早い日までに提出
※納品の遅れ等により、12月28日までに提出できない場合は、事務局までご相談ください。
- 補助事業の実施に当たりましては、「補助事業実施の手引き(9ページ)」を必ずご確認願います。
- 提出に必要な書類は、以下よりダウンロードし、「記載例」を参考に作成・提出してください。
【提出書類】
- 実績報告書(様式第7号)
- 事業実績書(様式第8号)
- コスト削減効果試算シート(様式第8号の1)
- 収支精算書(様式第9号)
- 取得財産等管理台帳(様式第10号)
- 見積書、発注書(契約書)、納品書、請求書、領収書の写し
- 振込依頼書、振込口座通帳の写し
- その他補助金事務局が必要と認める書類(導入設備の写真など)
※省エネ化事業とデジタル化事業とで提出書類が異なりますのでご注意ください。
※次に該当する方は、実績報告書と併せて以下の書類もご提出ください。
●当補助事業で取得した施設や設備、あるいは効用の増加した資産を処分(取り壊し、廃棄、転用、貸し付け、譲渡、交換、担保に供する処分)する際には「財産処分承認申請書」(様式第12号)をご提出ください。
※事前に補助金事務局の承認が必要となります。
※承認を受けた財産処分であっても、処分財産に係る補助金額の全部又は一部を返還していただく場合があります。
※財産処分承認手続きの対象は、取得価格または効用の増加価格が50万円以上の設備です。
●実績報告書の提出後に確定申告により仕入税額控除した消費税に係る補助金相当額が確定した場合は「消費税及び地方消費税の確定に伴う報告書」(様式第11号)をご提出ください。
※消費税及び地方消費税仕入控除税額の全額又は一部を返還しなければなりません。
●以下に該当する場合、【変更の手続き】が必要となります。上記の【変更がある方】をご確認ください。
(以下に該当しない範囲の軽微な変更にあっては、変更の手続きは不要です。)
- 補助事業に要する経費が10%を超えた減少の変更である場合
- 補助事業に要する経費の区分相互間の20%を超えた変更である場合
- 補助目的に変更をもたらす事業計画の変更である場合 など
交付決定額を超える実績報告・変更申請はできません。
各種手続き書類 提出先
〒980-8520
宮城県仙台市青葉区一番町3-7-23
明治安田生命仙台一番町ビル3階 JTB仙台支店内
宮城県認証飲食店省エネルギー設備等導入支援補助金事務局 宛
発送用宛名ラベルをご利用ください。